遺産相続を弁護士に任せるメリット
遺産分割には、相続人全員の同意が必要です。しかし、相続人の人数が多い場合、相続人同士の主張が対立している場合、遺産に関心がなく協議に積極的ではない相続人がいる場合など、個人で対応していると、遺産分割協議がなかなか進まないケースがあります。また、相続人は、親族であるため、お互いの利益を主張しづらい側面もあります。
弁護士に依頼すると、全て弁護士が交渉窓口になり、他の相続人と直接話をする必要がなくなりますので、精神的負担が軽減され、冷静な協議が可能になります。
また、故人の遺産が不明というケースもあります。そのような場合、弁護士が、正確に遺産を調査いたします。また、生前贈与されている遺産など、弁護士の調査により、他の遺産が判明することもあります。調査が遅れると、財産を使い込まれたり、隠匿されるケースもあるため、迅速な調査が重要です。
また、弁護士は、他の相続人と交渉するだけではなく、調停・審判・訴訟等の法的手続に発展したとき、それらの代理業務を行うことができます。相続の初期段階からご依頼いただくことによって、法的手続まで、一貫したサポートをすることができます。
遺言書作成
相続問題は、親族間で深刻な争いとなるケースも珍しくありません。争いを避けるため、遺言書を作成される方もいますが、内容が不明確であったり、法的に有効か否かが争われ、かえって紛争の原因になることもあります。
弁護士であれば、法律知識に基づき、有効で、明確な遺言書を作成することが可能です。