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債務整理における口座凍結

 自己破産・個人再生を依頼すると、弁護士は、全債権者に、受任通知(支払停止通知)を送付します。借入先の銀行に口座を保有している場合、その口座は凍結されてしまい、預金を引き出せなくなります。※借入がない銀行の口座は凍結されません。

 そして、口座凍結時に、口座に残っていた残高は、借金と相殺されていまいます。そのため、弁護士に依頼したら、その日のうちには、口座残高を引き出しておく必要があります。

 また、その口座を給与振込口座に指定している場合、給料が振り込まれても、ATMで引き出すことができなくなります。そのため、給料の振込先口座を借入のない銀行に変更していただくのが便利です。

 しかし、口座凍結後に振り込まれたものについては、債務と相殺することが、法律上、禁止されており、多くの銀行は、印鑑と通帳による窓口の引出に応じています。※ただし、銀行によっては、弁護士から口座開設支店に要請して、引出依頼書を送付したりしなければならないことがあり、窓口での引出に時間を要する場合があります。

 また、口座凍結されている期間は、保証会社によって、代位弁済されるまでであり、その後は、従来通り、ATMも利用できるようになることが多いと言えます。その期間は、およそ1か月~2か月程度です。

 したがって、自己破産・個人再生をするのに、給与振込先口座の変更は、必ずしも、必要ありません。勤務先によっては、給与振込先の金融機関が指定されており、変更できない場合がありますが、そのままでも、自己破産・個人再生は可能です。口座が凍結されることによって、勤務先に自己破産や個人再生の予定が伝わるということもありません。

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