免責不許可事由
破産法には、免責不許可事由が定められています。
第252条1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 免責許可決定等確定の日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
十一 管財人に対する説明義務や調査協力義務、その他破産法の定めに違反したこと。※一部分かりやすく書き換えています。
有名なのは、浪費・賭博(四)ですね。
しかし、裁量免責という制度があり、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます(破産法252条2項)。これにより、免責不許可事由があっても、大半の人が免責されているのが実情です。
免責不許可率
実際の免責不許可率は、次の通りです。
免責許可 | 免責不許可 | 不許可の割合 |
8,049件 | 20件 | 0.25% |
7,327件 | 19件 | 0.26% |
7,139件 | 13件 | 0.18% |
6492件 | 22件 | 0.34% |
6,553件 | 21件 | 0.32% |
※東京地方裁判所倒産部のデータ
東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情(令和版)判例タイムズNo.1518,5頁
他の地方裁判所でも、似たようなものであり、だいたい0.2%~0.3%程度です。
危険な行為
免責不許可になった事例をみていると、おおむね、破産のルールに従わない行為が発覚すると、免責不許可になる傾向があります。たとえば、次のような行為です。
- 説明義務を果たさない、虚偽の説明をする
- 破産管財人の調査に協力しない
- 資産を隠す
- 一部の債務を隠す
では、浪費や賭博の悪質性、借入の経緯などによって、免責不許可となるのは、どのような場合でしょうか。たとえば、以下のような場合には、その可能性が出てきます。
- 浪費や賭博に費消した金額が大きすぎる(数千万円~億単位)
- 詐欺的借入があり、方法が悪質だったり、金額が大きい
- 使途が犯罪行為(薬物の購入、違法賭博など)
- 債権者から免責不許可にすべきという意見が出ている
あまり心配する必要はない
パチンコ、競馬、競輪、競艇、FX、仮想通貨、風俗などに多額の浪費をしても、ほとんどの人は破産管財人の調査に誠実に協力することによって、裁量免責されており、免責不許可決定は、弁護士でも、滅多に見ることがありません。借金の経緯に後ろめたいことがあったとしても、あまり心配せず、自己破産を相談してください。