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【自己破産】2度目の破産が同時廃止になった事例

20年以上前に自己破産した経験のある人が、生活苦で約300万円の多重債務に陥ってしまいました。2度目の自己破産は、一般的に、浪費が疑われることが多く、免責不許可事由を調査するため、破産管財人が付きやすいと言われています。破産管財人が選任されると、最低20万円の予納金が必要になります。

個々の借入の使途を記載して、借入経緯を丁寧に説明した結果、同時廃止(破産管財人が選任されない手続)となりました。

一般的に、2度目の自己破産では、破産管財人が付きやすいと言われています。2度の自己破産する人は、家計収支に問題がある人が多く、一般論としては、浪費が疑われるからです。裁判所における免責審尋でも、裁判官から、「一度自己破産すると、将来、もう一度自己破産しても、簡単には免責が認められないから、気をつけて生活してください。」と説諭されることが珍しくありません。

しかし、自己破産による免責許可決定確定から7年間は、再度の免責ができないことになっていますが(破産法252条1項10号)、2度目の自己破産であること自体は、免責不許可事由ではありません。つまり、7年が経過している場合、原則として、免責に制限はありません。

そのため、借入経緯を丁寧に説明すれば、破産管財人による調査の必要はないと判断され、同時廃止にできることもあります。破産管財人が選任されるかによって、破産費用が最低20万円は違ってくるので、経済的に余裕のない人にとっては、費用負担に大きな差が出ます。

当事務所では、2度目の自己破産であっても、免責不許可事由がない場合には、可能な限り、同時廃止となるように努力しています。

※ただし、破産管財人を選任するかどうかは、あくまで裁判所の専権事項であり、絶対に同時廃止にできるというものではありません。破産管財人が選任された場合に備えて、予納金を準備する目処を立てておく必要はあります。
※また、債務総額は、それなりに重視されると思われます。やはり、債務総額が大きいと、それだけ浪費が疑われますので、破産管財人が選任される傾向があります。

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