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家族に秘密で自己破産は可能か?

家族に秘密で自己破産したいという人は珍しくありません。

基本的に、別居の家族(実家の両親など)には、その家族からお金を借りたりしていない限り、話す必要がありません。しかし、同居の家族となると、話していただいた方が良いケースが多いと言えます。同居の家族に秘密のままでは、自己破産の依頼を断るという法律事務所もあります。当事務所も同様で、お断りすることがあります。

その主な理由は、以下の2点です。

資料収集の問題

自己破産の申立てには、同居の家族の資料が必要になることがあります。特に、課税証明書などの公的資料については、本人の委任状がなければ、家族でも発行できない自治体があるため、同居の家族に秘密のままだと、資料を揃えることができません。実際には、同居の家族なら、勝手に印鑑を押して委任状を偽造することなど容易だと思いますが、弁護士や裁判所が、それを容認するわけにはいかないのです。

また、家計表を提出する必要があります。完全に別家計でない限り、世帯全体の収支を記載する必要があるため、同居の家族の協力なしには作成が困難です。

家計改善の問題

自己破産を希望される方の中には、浪費によって、多重債務に陥った人もいます。そのような方の場合、家計を改善することが、免責(借金の免除)の判断にとって重要になってきます。ところが、同居の家族が多重債務を知らないままだと、家計全体の改善が進められない可能性があります。

したがって、以上の2点をクリアできるなら、必ずしも、同居の家族に話す必要がないと言えます。当事務所でも、高齢の両親にまで話す必要はないだろう(両親の公的資料は要らない場合がある)と判断して、秘密のまま申し立てたことがあります。

しかし、基本的には、話していただいた方がスムーズに準備できますし、特に、配偶者については、秘密のまま申し立てるのが、ほとんど不可能と考えていただいた方が良いと思います。

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