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内容証明を送るだけのご依頼について

貸金返還請求、慰謝料請求など、金銭を請求する事件で、個人の方から、内容証明だけ送ってほしいというご相談を受けることがあります。内容によっては、ご依頼を受ける可能性がないわけではなく、料金は、3万円~5万円(税別)になります。ただ、傾向としては、お断りすることの方が多いのが実情です。おそらく、多くの法律事務所では、同様ではないかと思います。大きな理由は、以下の2点です。

内容証明だけ送って解決することはほとんどない

弁護士から内容証明が届けば、相手は支払うのではないかと考える方がいますが、全くないわけではないものの、経験上、ほとんどありません。特に、慰謝料など、法律や契約で金額が定まっていない請求について、内容証明を送るだけで、請求額を支払ってくるのは、かなりレアケースです。つまり、依頼者の期待と弁護士の予測が大きくズレていて、弁護士側から見て、期待通りに行かないことが高確率で予測されるのに、料金をお支払いいただくというのには、後ろ向きにならざるを得ないということですね。

相手の誤解を招く

弁護士名を書いて内容証明を送ると、ほとんどの相手は、弁護士が代理人だと考えるでしょう。一応、「文書作成代理」など、交渉を担当しないことを明記して送付するのですが、法的な紛争に慣れていない相手は、その意味を理解できないことがあります。だからといって、弁護士が交渉を担当しないこと(文書を作成しただけであること)を文面で強調しすぎると、「弁護士から内容証明が来た」と相手に思ってもらえないので、依頼者の希望に沿わないことがあります。このように、相手の誤解を招きかねない文書を送るご依頼はお断りせざるを得ないということですね。

弁護士から内容証明を送ることに特別な効果があるように思っている方もいますが、内容証明は、基本的には、ただの手紙です。相手が心理的圧力を感じることはありますが、だからといって、請求通りにお金を支払うことは、ほとんどありません。高額な請求であればなおさらです。相手にお金を払わせるため、心理的圧力をかけたいという考えは分かりますが、心理的圧力はかかっても、それによって、お金を支払うところまで決断することは、ほぼないのです。

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