他人の家を小窓から盗撮した男性が、半年以上経ってから、逮捕されました。
結果としては、被害者と示談して不起訴になりました。
しかし、逮捕時に実名が報道されていました。そのため、職場も逮捕や罪名を知るところとなり、20日間勾留されたので、仕事も辞めることになってしまいました。
逮捕されなければ実名報道されないというわけではなく、起訴時に報道されるケースもありますが、多くの事件では、逮捕と報道のタイミングが結びついており(警察から、マスコミに、〇〇を逮捕したというFAXが流れる)、逮捕を避けることが、実名報道を回避するために重要と言えます。
逮捕のタイミングとしても、盗撮の事案では、現行犯以外では、被疑者を特定するために防犯カメラ映像などを解析しなければならないことが多く、犯行から相当の時間が経過してからの逮捕もあり得ます。しかも、盗撮データを押収するためには、捜査されていることに気付かれないよう、任意聴取の呼び出しからではなく、最初から逮捕ということが多いように思われます。
逮捕されないようにするためには、「自首」というのが、一つの方法です。被害届が出ているかも分からないのに、「自首」を決断するのが難しい場合もあるでしょうが、突然逮捕される場合に比べれば、傷が浅く済む場合が多いと言えるでしょう。
なお、本件のような住居の盗撮の場合、公共の場でスカートの中を盗撮した場合などと異なり、被害者は、怖いので転居したいと言うことがあります。本件でも、転居費用を支出することになりました。あるいは、近くに住んでいる場合には、被疑者の方に転居するよう求められる場合もあるでしょう。示談金を用意する場合には、転居費用も見込んで用意しておく必要があります。
