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訴状・準備書面における誹謗中傷事案

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訴状・準備書面における誹謗中傷事案

弁護士になって10年以上経過しましたが、訴状・準備書面において、不適切と感じる記載を見ることは、決して、珍しくありません。私自身も、少々行き過ぎたと反省するような記載をしたことがあります。

初めて民事訴訟に臨む依頼者は、相手方の書面に傷つき、心理的負荷を感じます。場合によっては、相手方弁護士の表現に対して、「弁護士倫理に反するのではないか?」という質問を受けることもあります。

今回、訳あって、訴状・準備書面の記載に対する懲戒事例を調べる必要がありましたので、感想を書いてみたいと思います。

自由と正義記載の公告(2020年4月号~)

被懲戒者は、過去に被懲戒者の法律事務所に勤務していた懲戒請求者に対し、法律事務所の金員を横領したとして訴訟を提起したところ、懲戒請求者につき「臆面もなく平然と嘘をつく性癖を有することが明らかであり、その度しがたい精神構造に鋭いメスが入れられるべきである。」、「嘘で固めた人生に速やかに終止符を打ち、潔く正直に真実を述べられたい。」と記載した準備書面を作成し、2014年4月8日の弁論準備手続期日において、これを陳述した。(自由と正義2020年4月号59頁)

被懲戒者は、Eを原告、株式会社Fらを被告とする建物明渡請求訴訟事件の訴訟上の和解が成立した後、2015年10月15日頃、上記和解内容に不満があるとするF社から上記和解の無効等の相談を受け受任したが、F社の代理人として上記和解の無効を主張する請求異議の訴えにおいて提出した同年12月18日付け訴状訂正申立書に、相応の根拠がないにもかかわらず、上記和解成立当時Eの代理人であった懲戒請求者G弁護士とF社の代理人であったH弁護士が「内通しており、馴れ合い的な関係にあった」などと記載し、懲戒請求者G弁護士の名誉を著しく毀損した。(自由と正義2020年11月号63頁)

被懲戒者は、懲戒請求者Aを本訴原告とする訴訟において本訴被告の訴訟代理人であったところ、訴訟の争点と関連性がなく、提出の必要性及び相当性を欠くにもかかわらず、2018年3月12日、懲戒請求者Aの訴訟代理人であった懲戒請求者B弁護士に関する所属弁護士会綱紀委員会の議決書の一部を抜粋して、その写しを書証として裁判所等へ提出し、翌日撤回した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条及び第71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。(自由と正義2021年2月号62頁)

被懲戒者は、懲戒請求者Aを相手方とする訴訟手続において、訴訟代理人として提出した準備書面等で、訴訟行為との関連性も訴訟行為遂行のための必要性も認めることができないにもかかわらず、懲戒請求者Aの名誉を著しく毀損する表現を用い、また、その代理人のB弁護士らが証人Cに偽証教唆を行ったと断言する表現を用い、さらん、具体的な根拠も示さず、ただ単にB弁護士の人格をおとしめる表現を用いた。(自由と正義2021年3月号81頁)

被懲戒者は、上記(3)の主張書面及び即時抗告理由書において、個別事件の調査報告書の記載内容の信用性弾劾とは関連性が乏しく、必要性も低かったにもかかわらず、また、裁判官の実名ではなく匿名で公表されているアンケート結果を根拠として、裁判官に関して「熱意がないことで有名」などと記載し、裁判官の名誉を侵害するとともに、あたかも実名で裁判官評価が行われたとの誤解を招きかねない行為をした。

被懲戒者は、上記(3)の即時抗告理由書において、個別事件の調査報告書の記載内容の信用性弾劾とは関連性が乏しく、必要性も低かったにもかかわらず、「レベルの低い調査官」などと記載し、調査官の名誉を侵害した。

被懲戒者は、上記(3)の即時抗告理由書において、証拠から導かれる事実から飛躍しており根拠を欠くにもかかわらず、Bを侮辱する各記載をした。(自由と正義2021年9月号57頁)

被懲戒者は、懲戒請求者が上記(1)の行為によりプライバシー権を侵害されたと主張して、被懲戒者に対し提起した損害賠償請求事件の訴訟の過程で、裏付ける確かな証拠がないにもかかわらず、準備書面において、懲戒請求者が恐喝という犯罪行為を行ったと断定する主張を行った。(自由と正義2022年4月号69頁)

被懲戒者は、2017年5月12日に懲戒請求者が株式会社Aを被告として提起した損害賠償請求訴訟について、被懲戒者が代表社員であった弁護士法人において受任し、事務所に所属するB弁護士らと共に被告訴訟代理人として名を連ね、担当のB弁護士による名義使用を包括的に許諾していたところ、B弁護士が、上記訴訟において、懲戒請求者の社会的評価を低下させ、かつ、争点との関連性がなく、訴訟行為追行のための必要性、相当性からしても正当な訴訟活動とは認められない記述を含んだ準備書面を提出し、被懲戒者は、B弁護士の訴訟追行等に関して監督上の努力義務を怠った。(自由と正義2022年12月号69頁)

被懲戒者は、懲戒請求者から提起された損害賠償請求訴訟の被告であったところ、氏名や生年月日を偽った旨及び逮捕歴がある旨などの懲戒請求者の社会的評価を低下させ、又は名誉感情を侵害するなどの名誉等を毀損すると評価される記述を準備書面に記載し、口頭弁論期日において陳述した。(自由と正義2022年12月号73頁)

被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士が原告訴訟代理人である遺留分減殺請求訴訟において、被告訴訟代理人として、2020年10月7日、「汚職の打診である」等、懲戒請求者A弁護士を侮蔑し中傷する記載をし、また、懲戒請求者A弁護士に対し懲戒請求を行う旨の記載をした準備書面を受訴裁判所及び懲戒請求者A弁護士に送付した。(自由と正義2023年1月号94頁)

被懲戒者は、2018年10月16日、懲戒請求者がAを被告として提起した貸金返還請求訴訟の口頭弁論期日において、訴訟行為との関係性や訴訟追行上の必要性及び主張方法等の相当性の観点から正当な訴訟活動とは認められないにもかかわらず、Aの訴訟代理人として、懲戒請求者が過去に暴力団の構成員であったことを記載した答弁書及び準備書面を陳述し、証拠説明書を提出した。(自由と正義2023年3月号86頁)

被懲戒者は、Aが懲戒請求者を被告として提起した離婚請求事件の原告代理人であったところ、2020年9月11日付け準備書面において、「被告の見識の無さ」、「幼稚な精神構造」等と記載し、殊更に相手方の人格を非難し、精神的に傷つけるような主張をした。(自由と正義2023年6月号88頁)

被懲戒者は、亡Aの相続人であるBの代理人であったところ、Bが懲戒請求者らに対して提起した遺産分割協議無効確認等請求事件の文書送付嘱託に関する2016年9月5日付け意見書において、被告発者を懲戒請求者Cとし、窃盗犯罪一覧表として被懲戒者が指摘する4件の懲戒請求者Cによる預金払戻行為が記載された告発状を添付して、「常習的な預金払戻請求は3800万円に限らず常習的なものであり(本書添付1のとおり、原告らが告発したものだけで4件ある。)」等と、懲戒請求者Cが犯罪者であると断定するような表現をした。

被懲戒者は、上記(1)の事件の2016年9月5日付け準備書面において、懲戒請求者Dにつき、「『大それた』反社会的・反倫理的な狂乱行動を繰り返している」と記載した。

被懲戒者は、上記(1)の事件の控訴理由書において、「いわば『前科』がある」と、懲戒請求者Cが犯罪を行ったと断じていると受け取られても仕方がない記載をした。(自由と正義2023年8月号60頁)

被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士が原告であるBらの代理人、被懲戒者が被告であるCらの代理人であった遺言無効確認、損害賠償請求等訴訟において提出した2019年7月1日付け準備書面の中で、争点の判断のための必要性が乏しいにもかかわらず、Bらが攻撃的な性格であるとし、また、Bらが「死人に口なしとなるのをじっと待っていた」とするなど、Bらを非難し、人格を攻撃する中傷表現というべき内容を記載し、さらに、懲戒請求者A弁護士に対し、たちの悪い三流警察捜査の手口を、今更法律家が民事裁判で真似してどうするのか、たちの悪い見込み捜査と同レベルに堕してしまう、法律家としては非常に残念なことと言うべきではないか等、中傷表現というべき内容を記載した。また、被懲戒者は、上記訴訟において提出した同月16日付け準備書面の中で、Bらの主張を噴飯ものと評し、Bに対し、幼稚園児なのか等と揶揄的表現をするとともに、誹謗、中傷というべき表現をし、さらに、同年12月3日付け準備書面の中で、Bらは代理人弁護士をもだまして、変造した文書を平気で裁判の証拠に提出しておきており、その態度は、裁判や裁判所をなめきっているとしか思えない等、Bらを誹謗中傷する内容を記載した。(自由と正義2023年9月号59頁)

被懲戒者は、Aから委任を受けた、懲戒請求者を被告とする慰謝料請求訴訟において、客観的な証拠又は信じるに足りる事情はなかったにもかかわらず、懲戒請求者を放火犯人であると断定したとしか解釈することができない記載をした2022年4月5日付け準備書面を提出した。(自由と正義2024年1月号68頁)


本会懲戒委員会が、審査請求人から同委員会に新たに提出された証拠も含め審査した結果によっても、現弁護士会懲戒委員会の議決書が認定している事実に誤りはない。しかしながら、問題の表現は、裁判所に提出する準備書面に、原告の主張のまとめとして結論だけが記載されたもので、殊更に懲戒請求者を誹謗中傷し執拗に人格を攻撃するものとまでは言えないこと、処分の効力発生後とはいえ、懲戒請求者から審査請求人に対する懲戒処分を求めない旨の条項を含む示談が成立し、示談に基づき慰謝料50万円を支払っていることなどの事情を考慮すると、審査請求人の行為を弁護士としての品位を失うべき非行として、戒告の処分に付すことは相当ではないと考えられる。(自由と正義2024年11月号77頁)

被懲戒者は、A株式会社の代理人として、B株式会社の代表者及びB社の代理人である懲戒請求者C弁護士を被告として損害賠償請求訴訟を提起したところ、上記訴訟の訴状及び準備書面において、相応の根拠もないままに訴訟遂行上の必要性を超えて、懲戒請求者C弁護士が、裁判所に虚偽の事実を報告した、裁判官を欺罔した、預金差押中止命令を騙取したなどと懲戒請求者C弁護士の名誉を著しく害する記載を繰り返し行った。(自由と正義2024年11月号70頁)

被懲戒者は、亡Aの法定相続人である妻B及び長男Cの代理人として次男Dに対して遺産分割協議書に基づく代償金の支払を求めて提起した訴訟の2022年2月7日付け準備書面において、主張する必要性が全くないにもかかわらず、Dが「非常識かつ自己中心的な事実を自ら告白している」と、Dの名誉感情を著しく害する記載をした。

被懲戒者は、上記(1)の訴訟の2022年6月7日付け準備書面において、事件の直接の争点と関係がなく、記載する必要性はなかったにもかかわらず、「代償金を使い込んでいたと言うことになるとこれは犯罪である」と記載し、また、D及びDの妻である懲戒請求者がB、C及び被懲戒者に対して提起した損害賠償請求訴訟の移送申立書において、管轄権の濫用といった移送の要件とは無関係なものであり、横領罪が成立する余地はないと考えられるにもかかわらず、「原告らが遺産分割代償金を横領した事件」「検察庁に刑事告訴することは格別」等と、Dの社会的評価を低下させる記載をした。

被懲戒者は、上記(2)の準備書面において、「弁護士の正当業務行為に対して脅迫提訴すれば、刑事手続は当然」という著しく穏当でないことが明らかな表現を記載し、「偉そうに法律論を語る割には」等とDに対する不必要かつ侮辱的な表現を含む記載をした。(自由と正義2025年3月号79頁)

被懲戒者は、懲戒請求者が、2023年5月1日、A有限会社を被告として提起した未払賃金等請求訴訟において、A社の訴訟代理人として、上記訴訟の争点と関連性を欠くばかりか、訴訟遂行上の必要性及び相当性も認められず、正当な訴訟活動とは認められないものであるにもかかわらず、懲戒請求者の前科に関する詳細な事実が記載された答弁書及び準備書面を陳述し、書証を提出した。(自由と正義2025年4月号69頁)

被懲戒者は、懲戒請求者とその配偶者Aの子らについての監護者指定等申立事件について、2021年9月24日に家庭裁判所が審判をしたことに対し、これを不服とするAの手続代理人として、即時抗告を申し立てたところ、懲戒請求者の手続代理人B弁護士が懲戒請求者とともに同人の当時の勤務先事務所内に立ち入って勤務先の書類を持ち出し、窃取した事実は認められないにもかかわらず、あたかもB弁護士が窃盗を行ったかのような記載をし、これを裁判所に提出した。(自由と正義2025年7月号127頁)

被懲戒者は、A弁護士と共同して、B株式会社の代理人として、懲戒請求者C弁護士等を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したところ、相応の根拠のないままに訴訟遂行上の必要性を超えて、懲戒請求者C弁護士が裁判所に虚偽の事実を報告した、裁判官を欺罔した、預金差押中止命令を騙取したなどと懲戒請求者C弁護士の名誉を著しく害する記載が繰り返し行われている訴状及び準備書面を陳述する等の訴訟活動を行った。(自由と正義2025年10月号60頁)

分析

犯罪の指摘

まず、訴訟の相手方を犯罪者と断定する記載は懲戒相当と判断されるリスクが高いと言えます。

もちろん、たとえば、不同意性交の被害者が、加害者を訴えるときに、「不同意性交の被害に遭った」と主張するのはOKでしょう。しかし、そのような場合であっても、刑事訴訟で有罪判決が確定している場合を除き、「不同意性交」という法律上の罪名に該当する文言は使用しないほうが無難と言えるでしょう。

注意しなければならないのは、紛争の背景・適用経験則・供述の信用性に関する記載をする場合です。これらは、請求原因・抗弁・再抗弁などの要件事実ではなく、主要事実を証明するための間接事実でもありません。つまり、訴訟上の必要性を欠くと判断されやすいと言えます。

また、日常生活用語と法律用語が重複する場合も注意が必要です。たとえば、「脅迫」というのは、脅迫罪(刑法222条)として刑事罰が設けられた犯罪ですが、日常生活用語として、刑法上の脅迫罪に該当するという意味ではなく、単に「心理的圧力を受けた」といった意味で使用することがあります。しかし、法律家である弁護士が、法律用語でもあり、刑法典の罪名に該当する「脅迫」という文言を使用しながら、犯罪を指摘したわけではないなどと弁解しても、通るとは限りません。

また、罪名を使用しなくても、その事実が犯罪に該当する場合、最低限の調査をせずに指摘することには、相当慎重である必要があります。

罵倒語の使用

「幼稚」、「非常識」、「見識を疑う」、「三流」、「嘘つき」など、相手を人格や能力に疑問符をつける用語は懲戒相当と判断されやすいと言えます。

特に、「相手が嘘つき」という指摘は、やってしまいがちなので、注意が必要です。そもそも、民事訴訟では、相手の主張を否認する場合、(相手が事実に反することを認識していない場合は除き)「相手は嘘つきだ」と主張しているようなものとも言えますので、問題意識を持てずに、書いてしまう可能性があります。個別に事実を特定して、「〇〇は事実ではない」と書けば良いのであって、相手は嘘つきだと言う必要はありません。

相手方代理人への攻撃

懲戒の公告を列挙して気づくのは、相手方代理人弁護士を罵倒したり、名誉を毀損する内容が多いことです。訴状や準備書面において、相手方当事者を罵倒したり、名誉を毀損したりしても、相手方本人は素人なので、懲戒請求までするのは、ハードルが高いのではないでしょうか。他方で、弁護士は、必ずしも、そうではないので、弁護士の名誉を毀損したりすると、懲戒請求される可能性が高いのではないかと考えられます。

また、そもそも、代理人は、あくまで代理人であって、紛争の当事者ではありません。つまり、民事訴訟における主張・立証において、相手方代理人に言及する記載は、訴訟上の必要性を欠くと判断されやすいのではないでしょうか。

職業・属性の主張

相手方を「元ホステス」と答弁書に記載し、口頭弁論期日で陳述したことを、日弁連綱紀委員会が、非行とした事例があります(議決例集18集)。これは、警察からの事情聴取で、詳細に性生活について質問され、PTSDを発症したという原告に対し、元ホステスだから、男性客と下ネタに慣れていて、PTSDに罹患する可能性は低いのではないかという趣旨での反論の主張でした。

ただ、これは、PTSD罹患の主張と関連性が全くないとは思えず、少々、疑問に思われ、公告が見つけられなかったので、最終的には懲戒されなかったのかもしれません。しかし、日弁連綱紀委員会が、一度、懲戒相当と判断している以上、懲戒請求自体は、不当なものとは言い難いということになります。

そもそも、元ホステスで、水商売に従事していたことを証明できたからといって、その職業上、どれくらいの下ネタに接してきたかまでは証明できません。仮に、証明できたとしても、それによって、下ネタへの許容度まで証明できるものではないですし、仕事として下ネタに接するのと、警察官から性生活を詳細に質問されるのとでは、事情が異なるので、どれだけの反証効果があったかは疑問です。

このように、相手方の職業・属性を主張する場合、揶揄・差別的意図を疑われないように、それなりの注意を払う必要があります。特に、社会的に差別の目を向けられがちな職業・属性(たとえば、AV女優、風俗勤務など)などを指摘する場合、本当に、その事実主張に効果があるのかは、十分検討した方が良いでしょう。

懲戒の少なさ

弁護士による誹謗中傷事例は、懲戒事例のなかでも、数的に上位に入るとされています。しかし、内容証明やSNSなどの裁判外の誹謗中傷事例を除外し、訴訟行為に限定すると、意外にも、多いとは言い難いように感じました。

民事訴訟における主張立証は、感情的にも、経済的にも、激しく対立する場面ですし、あくまで一方当事者の暫定的・主観的な主張に過ぎず、相手方には、これに反論することができるので、名誉毀損、名誉感情侵害、プライバシー侵害は、大半が違法性を阻却されます。そのため、仮に、訴状・準備書面に不適切な記載があったとしても、少々、誹謗中傷された程度では、すぐに懲戒請求の決断をする例は少ないと思われますし、実際に懲戒される例は、そこから更に絞られるということでしょう。

そのため、過度に神経質になる必要はないとも言えますが、逆に言えば、訴状・準備書面の起案は、民事訴訟以外では許されないような名誉毀損・名誉感情侵害・プライバシー侵害を繰り返すような業務とも言えますので、行き過ぎた記載に対して鈍感になりがちで、懲戒請求を受けるリスクが高いとも言えます。

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