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独身偽装で訴えたら、妻から訴えられるのか?

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独身偽装と妻からの慰謝料請求

最近、独身偽装した男に対し、貞操権侵害で訴えを起こし、150万円の慰謝料が認められたという報道が大きく取り上げられました。その事件に特有の事情が金額に影響したのかもしれませんが、一般的な相場より高額な印象であり、マスコミが判決を報道するなど、社会問題として認知されるようになってきたようです。

ただ、男性の妻から不貞行為として訴えられる可能性があるので、弁護士としては、リスクは説明せざるを得ません。妻から訴えられる可能性を指摘され、諦める選択をした人も多いのではないでしょうか。

なぜ妻は訴える?その動機は?

男性は、基本的には、妻にバレたくないと思っています。妻にバレないように、高額な示談に応じる例もないわけではありません。

しかし、財布の紐を妻に握られており、慰謝料を支払うためには、話さざるを得ないこともあります。また、妻にバレても、離婚にならないと思って、自分から話してしまう男性もいます。

また、男性の電話番号が分からず、住所しか調べられなかった場合、内容証明郵便等で慰謝料請求するしかなく、訴訟を起こす場合、訴状の送達先は、原則として、男性の自宅になりますので、妻に見られる可能性があります。

したがって、男性に対して、慰謝料請求すれば、妻にバレる可能性は、それなりにあると考えるべきです。

そして、バレた後、夫が、妻に対して、「女性には既婚者だと伝えていた」という嘘をつくと、妻は、それを信用して、被害女性を訴えるケースがあります。男性が、妻に対して、このような嘘を説明することは珍しくありません。既婚者だと伝えていたとなれば、ただの不貞行為ですから、妻が被害女性を訴えるのは当然と言えるでしょう。

次に、夫が独身と嘘をついていたことを知っていながら、夫に味方して、「既婚者だと気づいていたはずだ。または、気づかなかったことに過失がある。」として、慰謝料請求してくるケースもあります。人によっては、夫の嘘を知っていながら、夫の味方をする心情について、理解しがたいと思うかもしれません。しかし、離婚する気がない場合、夫が支払う慰謝料は、その世帯の家計から出るのですから、妻には、経済的な利害関係があります。たとえ独身偽装と知っていても、妻が、夫の味方をすることは、十分考えられます。

また、経済的理由ではなく、夫の指示に従って、女性を訴えることもあり得ます。不貞した夫の指示に従って、騙された女性に慰謝料請求するなど、正気の沙汰ではないと思われるかもしれませんが、夫婦関係というのは様々で、たとえ夫が外で女遊びをしていたとしても、精神的に夫に依存しており、夫の指示に従って行動する女性は、実在します。

そして、妻からの訴訟を示唆して金額交渉してくる男性も存在します。つまり、「妻が訴えるぞ」と脅すわけです。妻に隠れて、他の女性を騙して付き合っておいて、発覚すると、妻を使って脅すとは、もはや性根が腐っているとしか言いようがない振る舞いですが、現実に、存在します。

勝てたとしても・・・

妻から慰謝料請求される可能性があることは、独身偽装事件の最大の障害です。

なぜなら、たとえ、妻からの訴えを退けられたとしても、通常、二重に弁護士費用がかかることが多いからです。独身偽装自体の慰謝料相場は、決して高くなく、相当長期の交際、妊娠・出産、婚約の存在など、特殊な事情がない限り、100万円を超えないことが多いと言えます。それでも、男性に対する慰謝料請求だけなら、赤字にならない可能性は十分にあります。しかし、妻からの慰謝料請求まで弁護士に依頼すると、赤字になってもおかしくありません。

たとえば、参考までに、旧日弁連報酬基準(※現在は、弁護士費用は自由化されているため、法律事務所によって異なります。)によると、独身偽装で330万円の訴訟をおこすと、着手金が、28万500円(消費税は10%で計算)です。仮に、100万円+弁護士費用10万円=合計110万円の勝訴判決を得たとして、報酬金は、19万3600円となります。被害者の手取りは、62万5900円です。

ところが、妻から、330万円の慰謝料請求訴訟を起こされ、これを弁護士に依頼して、棄却(全面勝訴)された場合はどうなるでしょうか。旧日弁連報酬基準によれば、同じく、着手金は28万500円となり、報酬は、56万1000円です。

つまり、貞操権侵害事件では、妻から訴えられた場合、額面通りに、別々の事件として、弁護士費用が発生するとなると、男性から取る額が110万円程度では、完全に赤字ということです。

そして、妻が訴えるか否かは、弁護士にはコントロール不能です。勝敗は別として、訴えられたら、対処せざるを得ません。

おそらく、こういった心配から、独身偽装による貞操権侵害事件は受けないという弁護士も珍しくないと思います。勝ったとしても、依頼者のためにならない可能性があり、しかも、そうなるか否かは、相手の妻次第で、弁護士の実力によるコントロールが不可能だからです。

実際、どれくらい心配する必要があるのか

相手夫婦が、それぞれ弁護士に依頼すると、二重に弁護士費用がかかります。この点は、相手夫婦側も同じなのです。しかも、被害女性側が、独身偽装を主張している以上、妻は訴えても勝てるとは限りません。弁護士費用を支払って、そんなリスクを負うくらいなら、最初から、相手男性は、素直に慰謝料を支払った方が良いとも言えます。

また、妻は、夫にも慰謝料請求できるので、夫とは利益相反の関係になります。弁護士は、利益が相反する2人の依頼を同時に受けられないルールになっているので、同一の弁護士に依頼しようとしても、断られる可能性があります(夫婦2人の同意があれば、同時に依頼を受けられるのですが、不貞が発覚して間もない時期は、その後の夫婦関係がどうなるか見通しが立たない時期でもあるため、断る弁護士の方が多いのではないでしょうか。)。つまり、相手夫婦は、別々の弁護士を探さなくてはなりません。

こういったハードルがあるため、妻から訴えられることは、実際には、それほど多くないという印象はあります。

ただ、結局、最大の問題は、相手の妻の情報が何もないことが多く(被害女性は独身だと思っていたのですから、相手の家族について何も知らないのが普通です)、訴えられるか否かは、完全な運・不運で、予測が困難ということです。しかも、弁護士費用を考慮に入れると、訴えられた時点で赤字であり、勝てる・勝てないの問題ではないという点です。

理不尽にも感じますが、現状は、弁護士に依頼するときは、こういったリスクを踏まえて、決断する必要があります。

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