不貞をして330万円の慰謝料を請求されました女性からの相談でした。
不貞の期間は約1年。相手方は離婚を検討しているということですが、まだ離婚には至っていませんでした。
求償権放棄を前提に50万円の提案をしたところ、相手方は、離婚を検討しているので、求償権を放棄しなくても良いから200万円を支払ってほしいと交渉してきました。
しかし、あくまで求償権を放棄した上での和解にしか応じないという姿勢を貫き、最終的には、求償権放棄の上、70万円を支払う内容で和解しました。
不貞行為は共同不法行為であり、支払った後、不貞相手に求償できます。
しかし、法律上は求償できたとしても、実際は、適正な慰謝料額や負担割合で主張が食い違うことも多く、不貞相手が支払に応じなければ、時間と費用をかけて、訴訟をするしかありません。安易に求償すればよいと考え示談したものの、求償が上手くいかない人も珍しくないのです。
当事務所では、基本的には、求償権を放棄した上で、自分の負担部分のみ支払う方針で交渉をすべきと考えています。
