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【自己破産】夫にカードを渡して1000万円以上の借金を負った女性の自己破産

ご相談内容

夫に言われるがままクレジットカードを渡してしまい、短期間で1000万円以上の借金を背負ってしまいました。
夫とは離婚することにしましたが、借金は返済できないので、自己破産をすることにしました。
ところが、他の弁護士からは、免責不許可事由があるとして、断られてしまいました。

解決結果

確かに、夫にクレジットカードを渡して、短期間で1000万円以上使われてしまったというのは、かなり特殊な事情です。破産管財人による調査は避けられないでしょう。しかし、話を丁寧に聞くと、夫に騙されたと言える事案で、それも、相当悪質であり、本人に免責不許可事由があるとは言えないと思われました。

破産管財人からは免責不許可事由がないという判断を貰い、無事、自己破産による免責が認められました。

自己破産は、街の法律事務所では、取り扱っているところが多い分野ですが、詳しい人ばかりとは限りません。
どうやら、曖昧な知識で免責が認められないと言って断ってしまう弁護士もいるようです。
免責不許可事由は、破産法に列挙されていて、本当にこれらに該当するのかは精密な検討が必要になります。
また、免責不許可事由があっても、裁量免責という免責が認められる可能性は非常に高く、ほとんどの方は余り心配される必要がないのが実態です。

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