夫名義の財産は夫のもの、妻名義の財産は妻のもの
離婚すると、財産分与請求権が認められます。財産分与とは、実質的夫婦共有財産を清算するもの(清算的財産分与)であり、原則、2分の1とされています。
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に協力して築いた実質的夫婦共有財産であり、たとえば、婚姻前に所持していた財産や親から相続した財産は、特有財産として、対象外となります。
そして、財産分与は、金銭による清算が原則であり、現物を分割したり、名義変更したりすることは、(当事者間で合意すれば可能ですが)基本的には、認められません。
これは、夫婦別産制が採用されているからです。
つまり、実質的夫婦共有財産の「実質的」とは、形式的には共有ではないという意味であり、たとえ、婚姻中に協力して取得した財産であっても、夫名義の財産は夫のもの、妻名義の財産は妻のものであることに変わりはないのです。財産分与は、その不均衡を是正するためのものに過ぎないので、金銭の支払いで是正すれば良いのであって、現物の分割や名義変更を認める必要はないというわけです。
現物の分与が認められる場合
最も典型的なのは、居住用不動産です。夫婦の一方が、そこに住み続けることを希望する場合、条件が揃えば、不動産の名義変更が命じられる場合がああります。
たとえば、住宅ローンが残っておらず、子供の生活環境を維持する必要があり、名義を取得する側が、不動産価格相当の代償金を支払うことができる場合などが考えられます。
ただし、多くの事例では、住宅ローンが残存している場合が多く、その場合は、裁判所が名義変更を強制することはできません。夫婦の一方が、住宅ローンを組み直して、住宅を取得したい場合には、話し合いによることが必要になります。
また、仮に、裁判所が現物の分与を認める条件が揃っている場合であっても、不動産を名義変更して、その価格を代償金として支払わせるような解決は、当事者双方の合意によることが望ましいことに変わりはなく、裁判所の審判による強制は最終手段です。
