ご相談内容
マッチングアプリで知り合った男性と数か月交際していた女性からの相談です。別れた後、男性の妻から慰謝料請求され、実は、既婚者であったことが発覚しました。女性は、既婚者だと知らなかったとはいえ、不倫をしてしまった以上、慰謝料を支払わなければならないと勘違いして、「慰謝料を払う」と言ってしまいました。
解決結果
「既婚者だと知らなかったとしても、不倫であるから慰謝料を支払わなければならない」と勘違いして、「慰謝料を支払う」と言ったというだけでは、責任を認めたことにはなりません。その点を指摘して交渉した結果、支払いを拒絶することができました。
既婚者だと知らず、知らなかったことに過失がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。稀に、そのことを知らず、「既婚者と交際した以上、不倫だから、慰謝料を支払わなければならない。」と誤解されている方がいます。また、そのような誤解をしていなかったとしても、結果的に既婚者と付き合ってしまった以上、奥さんに申し訳ないという理由で、謝罪したりする方もいます。
そのようなことをしてしまうと、相手方に「責任を認めた」と捉えられてしまい、交渉が難航する可能性はあります。しかし、単に、そのような発言をしたというだけでは、事実関係を争えなくなるわけではありません。もし、不利な発言をしてしまった場合であっても、弁護士に相談してみてください。
