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夫婦の一方だけの自己破産

夫婦ともに借金があり、一方だけが自己破産することを希望されることがあります。結論としては、夫婦の一方だけの自己破産は問題なく可能です。

ただし、以下の点には注意する必要があります。

配偶者の債務額、借入原因、自己破産しない理由等は申告が必要です

本人が自己破産するにあたって、配偶者の借金を返済するのは原則NGです。自分の借金を免責してもらうのに、夫婦とはいえ、他人の借金を支払うのは、おかしいからです。したがって、配偶者の債務額や返済額などは、申告する必要があります。

また、自己破産による免責は、そもそも、破産者の経済的更生のために認められている制度です。ところが、たとえば、夫婦で生活費に困り、2人で債務を増やしていった場合、一方だけが破産しても、何の解決にもなっていないと言えます。そのため、免責を認めるか否かの判断において、配偶者の債務状況や借入原因、自己破産しない理由も重要な考慮要素となることがあり、裁判所に説明する必要があります。

配偶者の資産状況は申告が必要です

一方だけが自己破産するのだとしても、破産者の財産が、配偶者名義になっていないかなどは調査の対象になります。もちろん、破産財団として処分対象になるのは、破産者本人の財産だけであり、配偶者の財産は処分されません。しかし、配偶者名義にして隠したりするケースはあるため、申告は必要ですし、求められれば、調査に応じなければなりません。したがって、配偶者の協力なしに(、自己破産するのは、不可能なケースが多いと言えます。

配偶者の一方だけが自己破産を希望される場合、基本的には、ご希望に沿いますが、状況によっては、夫婦同時破産を勧めさせていただく場合もあります。特に、破産管財人が選任される場合、夫婦同時に破産すれば、本来、20万円×2人分=40万円の管財予納金が必要なところ、25万円~30万円で済むことが多いのです。また、弁護士費用も、資料が共通する分、ディスカウントすることが可能です。いずれは、配偶者も自己破産が必要という見込みであれば、夫婦同時に申し立てたほうが、費用的にも、安くなる可能性があるからです。

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