ご相談内容
マッチングアプリで知り合った女性と約半年間交際していた男性からの相談です。その半年間で、女性から、150万円以上のプレゼントをもらっていました。交際中、他の女性と付き合っていたことが発覚し、詐欺だと言われ、プレゼント代の返還と慰謝料を請求されました。女性は、警察に相談した上、インターネットに男性の個人情報を投稿し、「詐欺師だ」と書き込みもしているようです。
解決結果
法律上、詐欺に該当しないことを説明した上、インターネットへの書き込みは名誉毀損になりうると説得したところ、書き込みを一切止めることを合意書に記載し、少額の解決金を支払って解決しました。
法律的な観点で言えば、プレゼント代の返還義務はなく、慰謝料も支払う必要はないので、支払いを拒絶すれば済みます。インターネットへの書き込みは、名誉毀損罪に該当するので、警察に相談すると同時に、弁護士から削除するよう要求するという方針が考えられました。
しかし、知り合ったばかりの女性と真剣に交際もしていないのに、高額のプレゼントをもらうこと自体が、非常識であり、男性に非がないとは言えません。しかも、男性側から欲しいと言って、プレゼントしてもらったのであれば、尚更であり、最初から、そのつもりだったと思われても仕方ありません。
そのため、少額の解決金を支払う形で双方に納得してもらいました。仮に、強制的に書き込みを止めさせても、女性が納得しない限り、別の形で嫌がらせを受ける可能性もあり、根本的な問題解決になるか不透明だったからです。
このように、法律的に硬直した考えにとらわれず、常識を踏まえて、双方の納得を模索したほうが、適切な解決につながることもあります。
