50万円の借金に遅延損害金が付いて、200万円以上の請求が来たという男性の方から相談がありました。債権調査を行ったところ、過去に判決を取られていましたが、判決確定から10年が経過していました。
時効援用により、借金が消滅しました。
貸金請求の消滅時効は原則5年、判決を取られている場合には、判決確定から10年です。
しかし、時効期間が経過しても、時効援用という手続を取らなければ、債務は消滅しません。そのため、時効期間が経過していても、督促状が届くことがあります。
いったん時効期間が経過しても、一部でも支払ってしまうと、時効援用ができなくなり、遅延損害金も含めて、全額を支払わなければならなくなります。また、時効期間が経過していても、民事訴訟を起こされ、判決を取られると、更に、時効が10年延びてしまいます。
そのため、時効期間が経過している債務は、そのままにせず、必ず、時効援用をしてください。当事務所では、時効援用のご依頼もお受けしております。