令和8年4月より、改正家族法が施行され、離婚後共同親権が可能になったほか、種々の改正が行われました。その一つとして、父母相互の人格尊重・協力義務が規定されています。
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。(新民法817条の12第2項)
「父母は」とされていることから、親権の有無は関係がなく、単独親権でも、共同親権でも、父母間では、人格を尊重して協力しなければならないということになります。ある意味、当然の規程ですが、明文化されたことによって、法解釈に、影響を与える争点があります。
そのうちの一つが、子連れ別居です。
父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議のQ&A資料では、次のように記載されています。
父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどの行為をしたときは、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価される場合がある。この判断において考慮されるべき事情としては、当該行為の動機や経緯、別居前後の協議の有無や内容、子の年齢や子の意向のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係など、様々な事情が考えられる。
もっとも、子連れ別居は、法改正前から個別事情によっては不法行為になり得るとされていました(ただし、実際に不法行為と評価された事例が確認できません。)。
原告は、被告は正当な理由なく子らを自宅から突然連れ去り、原告の監護権を侵害した旨主張するところ、子の監護権が第一次的には子の利益のためのものであって父母の利益を保護するためのものではないと解されることからすれば、父母の一方(監護親)が別居に際して子を連れて出たことなどによって父母の他方(非監護親)による子の監護の状況、別居に至った経緯及び別居の態様、別居後の父母及び子の状況、監護に関する子の心情ないし意思等の諸般の事情を総合的に考慮し、監護親が非監護親による子の監護権行使を妨げていることが社会通念上相当性を欠くといえる場合に初めて非監護親に対する不法行為を構成するものと評価されるというべきである。(東京地裁令和3年9月16日・判例秘書L07631211)
たとえば、「子を連れて実家に戻る」という例なら、不法行為になりにくいですが、「子を連れて家出した後、住所が定まらず、親戚の家を転々としたり、車中泊を繰り返しており、学校に行かせられていない」という例なら、不法行為になる可能性が高いと思われます。
ただし、不法行為にはならなくても、親権・監護権争いの判断要素となる可能性は高いと思われます。
これまでも、子連れ別居に関しては、調査官調査や子の監護者指定・引渡審判において、「子への配慮が足りなかった」とか、「不適切だった」という評価がなされることがありました。その意味では、監護権・親権争いにおいて、考慮されてきたと言えます。しかし、このような条文が明記され、子連れ別居が、事情によっては、人格尊重・協力義務に違反するとアナウンスされている以上、少なくとも、子連れ別居を望ましくないと評価すべき場合があることが法律上明確にされたと言って良く、実務運用に影響を与える可能性があります。
改正家族法が施行されても、子連れ別居が、簡単に不法行為になったりすることはないと思われます。産経新聞などは、「子供の連れ去り抑止へ」というタイトルで記事を書いていますが、不法行為(損害賠償責任)の成立に抑制的なのは変わらないでしょう。ただ、監護権・親権争いで考慮され、それなりのインパクトは持つ可能性があります。また、当事者や弁護士に対して、心理的な抑制効果はあるかもしれません。

