刑事事件

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私選弁護人選任のメリット

身柄拘束を回避するための重要な72時間

逮捕されたら、72時間以内に勾留の可否が決まります。勾留が決まると「最長20日間」もの身柄拘束が継続します。つまり、逮捕から72時間以内の対応によって、その後の人生は大きく左右されることになるのです。会社員・公務員の方は、無断欠勤・懲戒処分の回避を実現するため、ご家族の適切な対応が必要になります。国選弁護人は勾留後にしか選任されませんが、私選弁護人なら逮捕直後でも選任が可能です。最長20日間の勾留を回避し、会社員・公務員の無断欠勤・懲戒処分を回避するには、72時間以内に動ける私選弁護人が必要不可欠です。

早期の示談交渉

私選弁護人は逮捕される前でも依頼が可能です。警察からの任意聴取の段階で、被害者と連絡を取り、示談を成立させることも可能です。早く交渉に着手すれば、交渉が難航しても、それだけ交渉を継続する余裕が生まれます。また、示談が成立すれば、逮捕勾留を回避することにも繋がります。警察の捜査対象になっていると判明した時点で、私選弁護人を選任し、示談交渉に着手することは、悪い結果を回避することに直結します。

ご家族との連絡

国選弁護人も、通常、ご家族と連絡を取ることができますが、保釈金や身元引受書の用意、情状証人のお願いなど、あくまで刑事弁護に必要な範囲に限られます。私選弁護人なら、ご家族との連絡や、刑事事件の流れについての説明も、サービスの範囲に含まれます。

性犯罪弁護に強い弁護士

性犯罪(強制性交、強制わいせつ、痴漢、盗撮、児童買春等)は、有罪になれば、厳しい刑になる可能性が高い犯罪類型です。被害者の証言が重視されるという特徴があり、被害者と加害者の接触を防止するため、逮捕勾留もされやすく、もし、実名でマスコミ報道されれば社会的ダメージは計り知れません。そのため、逮捕勾留・実名報道の回避、示談の成立による不起訴・執行猶予の獲得には、刑事弁護人によるサポートが非常に重要です。当事務所には、現役の弁護士から刑事弁護の依頼を受け、示談を成立させた実績もあります。ご家族が性犯罪で逮捕されてしまったという方は、是非、ご連絡ください。

刑事事件のお悩み

逮捕・勾留されたくない

警察は、犯人を特定しても、よほど緊急性の高い場合でなければ、いきなり逮捕はしません。逮捕すると、逮捕時から48時間以内に、被疑者の身柄を検察へ送らなければならないからです。そのため、警察は、「任意同行」や「任意出頭」を求め、任意の事情聴取(任意取調べ)を行うことがあります。任意取調べは、あくまで「任意」なので、応じる義務はありませんが、既に逮捕の準備ができている場合もあるので、拒否すると逮捕されるということも考えられます。しかし、任意取調べに応じたとしても、逮捕を免れるわけではありません。
そこで、逮捕を回避するためには、捜査機関の任意取調べに応じつつ、不利な供述を取られないようにすることが、非常に重要になります。また、被害者が存在する場合には、警察が逮捕を保留にしている間に、被害者との示談に動くことも重要になります。

逮捕されると、72時間以内に勾留の有無についての判断がなされ、勾留されると、10日間(延長により20日間)の身柄拘束を余儀なくされます。会社員の方は、会社を正当な理由なく欠勤することになり、解雇されるリスクもあります。そのため、勾留は極力避けるべきです。
勾留の必要があると判断されるのは、法律上、①証拠隠滅のおそれがある場合、②逃亡のおそれがある場合です。したがって、不当な勾留を避けるためには、検察官と裁判官に対して、上記に該当しないことを伝えていく必要があります。また、勾留が認められた場合でも、不服申立手続(準抗告)もあります。

示談を成立させたい

被害者が存在する犯罪では、被害者が、警察に被害届を提出し、警察がそれを受理することによって、捜査が開始されることが大半です。もちろん、被害者の申告がなくても、警察は捜査することができますが、被害者自身が被害を訴えないにもかかわらず、犯罪として捜査することは稀です。これは、犯罪捜査においては、被害者の意向が極めて重視されているということを意味します。したがって、被害者と示談が成立した場合、処罰を科す必要性もなくなったと判断される可能性が高くなり、不起訴処分の可能性が飛躍的に高まります。また、逮捕・勾留を免れる可能性も、飛躍的に高まります。したがって、示談交渉は極めて重要です。

示談交渉開始のタイミングについては、早ければ早いほど良いといえます。逮捕される前から示談交渉を開始すれば、逮捕・勾留を回避できる可能性が高くなります。また、被害者との交渉が難航しても、早く交渉に着手すれば、交渉に使える時間が、それだけ増えることになります。

しかし、痴漢や盗撮では、被害者の連絡先が不明なのが普通です。仮に、被害者の連絡先が分かったとしても、加害者本人や家族には会ってくれない可能性が高いでしょう。刑事弁護人であれば、示談交渉のために、捜査機関を通じて、被害者の連絡先を教えてもらえることができます(もちろん被害者側が了承すれば)。

不起訴にしたい

不起訴とは、検察官が、刑事裁判を求めず、捜査を終了することをいいます。これには、嫌疑不十分等のほか、起訴猶予というものがあります。起訴猶予は、犯罪の成立は認められるし、証明することもできるけど、刑事罰を科す必要はないと判断された場合に選択されます。起訴猶予になる典型は、示談が成立した場合ですが、それ以外でも、処罰する程のものではないということを、法律家の視点から検察官に伝えていくことで、実現する場合があります。

執行猶予を付けてほしい

執行猶予は、有罪判決の一種ですが、一定期間、刑の執行を猶予するというものです。したがって、執行猶予を獲得できると、とりあえず、刑務所に入らなくてよくなります。そして、執行猶予期間中を無事に過ごすことができれば、刑務所に行くことはありませんが、別件で有罪判決を受けたりすると、猶予されていた刑に加えて、その別件の判決で言い渡された期間も合算して服役しなければならなくなります。

執行猶予判決を獲得するには、被害者が存在する場合なら示談が有効ですが、そうでない場合には、犯行が悪質でないことや、再犯可能性がないこと、家族の監督が期待できることなど、いわゆる情状を立証していく必要があります。その中には、準備に時間がかかる立証項目もありますので、早めに準備を開始することが重要になってきます。

保釈してほしい

起訴された後は保釈を請求することができます。保釈とは、保釈保証金を裁判所に納付する代わりに、身柄を解放してもらう制度で、もし、逃亡したりすると、保釈保証金が没収されることになります。保釈は、起訴後にしかできません。

保釈について、刑事訴訟法は、以下の例外を除いて、保釈を認めると規定しています(刑事訴訟法89条、権利保釈)。

  1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
  3. 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  5. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

ただし、上記に該当する場合でも、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるとき」、保釈を許すことがあります。これを裁量保釈といいます刑事訴訟法90条)。

保証金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」が定められます。したがって、正確に事前予測することはできませんが、弁護士であれば、ある程度の予想を立てることが可能です。

自首したい

罪を犯してしまい、自首したいという方は、予め、当事務所にご相談ください。単に警察に行くのではなく、事前に、弁護士に相談し、詳しく事情をお伺いすることによって、有利な事実関係を記載した書面を残し、後の刑事手続が少しでも良い方向に進むように準備することができます。自首は、量刑が軽くなる可能性があるほか、逮捕勾留の必要性がないことの根拠にもなり得ますので、将来、罪が発覚するリスクが高い場合には、積極的に検討する価値があります。

なお、当事務所では、自首すべきかどうかというお悩みの法律相談も実施しています。

刑事手続の流れ

起訴前(被疑者段階)

犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象になっているけれども、まだ起訴されていない人被疑者と言います。

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逮捕

逮捕とは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、逃亡・罪証隠滅を防止するために行われる短時間の拘束です。警察は、被疑者を逮捕したら、48時間以内に、検察官に送致しなければなりません(刑訴法203条1項)。

警察は、犯罪の疑いがあっても、逃亡・罪証隠滅を防止する必要がないと判断して、逮捕しない場合があります。この場合、警察は、在宅(逮捕しないこと)のまま捜査を進めることになります。

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検察官送致

いわゆる送検です。検察官は、送致を受けると、24時間以内に、勾留を裁判所に請求するかどうかを決めなければなりません。したがって、逮捕→検察官送致→勾留請求まで、合計72時間の時間制限が存在することになります。

逮捕しない状態(在宅)で、警察が捜査を終えて、検察官に送致することをマスコミ用語で書類送検と呼んでいます。

この時点までに弁護士が行うのが、勾留を阻止するための活動です。身元引受人を用意するなどして、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを証明し、検察官や裁判官を説得して、勾留されないように努めます。

STEP
勾留

勾留は、逃亡・罪証隠滅を防止するために、原則10日間(最長20日間)拘束することです。検察官は、この間に取調べを行い、起訴・不起訴を決定します。

勾留という言葉は、起訴後にも出てきます。原則10日間(最長20日間)の時間制限があるのは、起訴前(被疑者段階)の勾留です。

勾留される場所は、警察署の留置施設であることが大半です。起訴された後は、拘置所という所へ移送されます。

勾留されている10日~20日の間に弁護士が行うのが、身柄解放活動です。勾留決定に対する不服申立て(準抗告)を行ったり、勾留が延長されないように意見を述べたりします。

不起訴を求める活動も、この10日~20日の間に行われることが多いと言えます。被害者との示談を成立させて、処罰の必要性がない状態にしたり、犯罪に該当しないなどの意見を述べたりして、不起訴処分になるように努めます。

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起訴・不起訴

大きく分けて、次の3パターンがあります。

不起訴

不起訴には、罪とならず、嫌疑不十分、起訴猶予という種類があります。

略式起訴

書面審理のみで簡易裁判所が罰金・科料の刑を科す制度です。被疑者の同意がなければ、略式では起訴できない制度になっています。

公判請求

正式裁判を請求する起訴です。

在宅捜査について
逮捕するほどの必要がない場合には、在宅のまま捜査されることがありますが、警察からの任意の呼出しを無視したり、出頭を拒否し続けたりすると、逮捕されることがあります。逮捕すると、48時間以内に検察官に送致しなければならず、勾留されたら、最長20日間しか捜査の猶予期間がありません。そのため、逮捕しないまま、任意で呼び出して捜査を進めるということはよくあり、逮捕されていないから大丈夫というわけではありません。なかには、1年以上にわたって、在宅のまま捜査を継続する事件もあります。

起訴後(被告人段階)

起訴された人のことを被告人をいいます。

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起訴

起訴されると、裁判所から被告人(起訴された人)宛に起訴状謄本が送達されます。勾留されている場合は、収容先に送達され、担当者から受け取ります。在宅事件の場合は起訴状記載の住所宛に送達されます。

保釈保証金を納付して身柄を解放する保釈制度は、この時点で利用可能になります。起訴される前は、保釈という制度はありません。保釈を請求する場合は、起訴前の段階から、身元引受人を用意したり、家族に保釈保証金を用意してもらったりして、保釈請求の準備をしておきます。

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公判期日の準備

起訴後、しばらくしたら、検察官は、裁判所に提出する証拠を弁護側に開示します。弁護人は、開示された証拠を確認し、弁護士側の立証に必要な物(物証、人証)を検討し、被告人と打合せをした上で、弁護側の立証方針も、事前に検察官の方へ開示しておきます。

STEP
公判期日

公判期日の回数は、被告人の方針によって異なります。罪を認めて、量刑を軽くするための情状弁護をする場合には、1回で終わることもあります。しかし、犯罪の成立を全部または一部でも争う場合には、2回目以降が開かれるのが通常です。

STEP
判決

公判期日が全部終わったら判決期日が指定されます。刑事訴訟の判決期日には被告人も出廷します。

示談について

示談とは何か

示談は、①損害の賠償・②処罰を求めないという約束の2つを含む合意です。示談する際、通常、「清算条項」(お金の問題は全部解決したものとする条項)を付けるので、民事で別途賠償を求められることはありません。また、被害者が「処罰を求めない」という意思を表明する(被害届や告訴を取り下げる)ので、不起訴や執行猶予の可能性が格段に高まります。

被害者が示談に応じない場合、賠償(①)だけする方法もあります。②が含まれていないので、示談より効果は下がりますが、賠償をしたことは有利な情状として考慮され、処分が軽くなる可能性が高くなります。事案によっては、賠償さえすれば不起訴になることもあります。どちらにしても民事では賠償責任を負うのですから、どうしても被害者が納得せず、②が実現できないときは、①だけでも実現する方針に切り替えることもあります。

被害者の連絡先が分からない場合(痴漢など)、捜査機関(警察・検察)から教えてもらう必要がありますが、加害者に直接教えることはできませんので、弁護人を通じて、被害者と連絡を取る必要があります。また、被害者の連絡先を知っている場合でも、加害者と直接の話合いに応じてもらうのは困難ですから、弁護人が間に入る必要があります。

示談の効果

逮捕勾留の防止

ほとんどの犯罪では、被害者が許すと言っているのに、逮捕・勾留までして捜査する必要はありませんから、示談を成立させれば、逮捕・勾留を防止することが期待できます。また、示談交渉の姿勢を示すことで、罪を認めていること、逃げずに被害者と向き合っていること、証拠隠滅を図ろうとしていないこと等を態度で示すことができるので、逮捕・勾留を予防する効果があります。

不起訴の獲得

被害者が存在する犯罪では、被害者と示談が成立していることが、不起訴を獲得する近道です。

罰金や執行猶予になりやすくなる

不起訴が無理でも、示談が成立していれば、圧倒的に、罰金や執行猶予になりやすいと言えます。刑務所に行かなくて済むというのは、大きなメリットです。

民事の解決も一挙に図れる

示談が成立せず、有罪判決を受けても、民事上は、不法行為に基づく損害賠償責任が残ったままです。したがって、後日、民事訴訟を起こされたりして、賠償しなければならないことがあります。しかし、示談が成立すれば、お金の問題は、それで終わりということになるので、民事の賠償問題も一挙に解決し、かつ、不起訴や執行猶予を獲得しやすくなりますので、一石二鳥です。

示談金の相場

示談金の相場は、民事訴訟の裁判例が参考になります。たとえば、交通事故だと、怪我の程度(入院・通院の日数)に応じて、慰謝料額が決まりますので、暴行・傷害事件の示談の参考になります。また、強制性交や強制わいせつなどの性犯罪でも、民事裁判例があるので、参考にします。しかし、参考にできる裁判例がほとんど存在しない犯罪類型もあるため、相場がないこともあります。

取扱実績一覧

  • 不同意性交(強制性交)
  • 不同意わいせつ(強制わいせつ)
  • 迷惑防止条例違反(盗撮・痴漢)
  • 児童福祉法違反(援デリ)
  • ストーカー規制法違反
  • 傷害
  • 暴行
  • 住居侵入
  • 窃盗
  • 詐欺
  • 自動車運転過失傷害
  • 道路交通法違反(飲酒・無免許)
  • 覚醒剤取締法違反
  • 大麻取締法違反
  • 器物損壊

弁護士費用

法律相談料

5,500円/30分

着手金

35万2000円~

※事案の内容に応じてお見積りいたします。

報酬金

勾留請求却下、準抗告認容、勾留取消し、保釈:16万5,000円
不起訴:55万円
略式:22万円
求刑から3割以上減刑33万円
執行猶予:33万円
無罪:110万円
示談報酬:13万2000円/被害者1人あたり

日当

接見日当(6回目以降):3万3,000円/1回
出廷日当(4回目以降):3万3,000円/1回
出張日当(片道1時間以上の場所):3万3,000円/1回
県外出張日当:5万5,000円+交通費/1回

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