
不貞慰謝料全般に対応しています。
百戦錬磨の弁護士が、膨大な経験値と交渉スキルで、最適な解決を導きます。
天神ベリタス法律事務所に依頼するメリット
慰謝料請求したい人
- 払うべきものをキッチリ払わせます!
不貞の事実を立証する証拠を確認させて頂き、多数の裁判例の研究と実践経験から適切な慰謝料額を導き出します。支払うべきものは、キッチリ支払わせ、泣き寝入りをさせません。 - 不貞相手と直接話す必要はありません!
弁護士が完全に間に入りますので、直接不貞相手と話す必要はありません。慰謝料請求を開始することによって発生する嫌がらせなどのトラブルも、弁護士が警告することによって、事前に予防することが可能です。 - 早期解決を期待することができます!
弁護士なら、相手の反論を予測することができ、あらゆる事態に迅速に対処することが可能です。長引くとストレスになるので、できるだけ早い解決を目指しましょう。 - 不貞相手にプレッシャーを掛けることができます!
弁護士を付けない交渉には、本気度が伝わりにくいという欠点があります。弁護士から正式に通知することによって、支払いに応じなければ訴訟になるというプレッシャーを与えることができます。
慰謝料請求を受けた人
- 不当な請求は毅然と拒否します
不貞慰謝料請求は高すぎることも多く、弁護士から請求が来たからといって、正当な金額とは限りません。また、既婚者だと知らなかった場合など、支払義務のない場合も散見されます。不当な請求は毅然と拒否し、法に則った正しい解決を目指します。 - 精神的な負担が軽減されます
相手に責められるのは精神的に苦痛です。相手が弁護士であっても、厳しく詰問してくることは稀ではありません。弁護士が間に入れば、直接のやり取りは一切必要なくなります。 - 早期解決が期待できます
相手の請求が高額すぎたり、証拠がなかったりする場合でも、こちらが素人だと、相手は簡単に諦めません。弁護士を付けることによって、ハッタリが通じないことを理解させることができ、適切な金額で早期解決が期待できます。 - 将来のトラブルを防止できます
相手と話合いが成立し、せっかく合意書を取り交わしたにもかかわらず、後からトラブルになる例が後を絶ちません。弁護士が合意書を作成すれば、このようなトラブルを防止することができます。
不貞慰謝料Q&A
不貞慰謝料の相場はどれくらいですか?
事案によって異なりますが、50万円~300万円の範囲です。平成27年10月から平成28年9月までの1年間に東京地裁で言い渡された認容判決95件を分析した論文では、最も多いのが150万円~199万円、その次が100万円~149万円、その次が200万円~249万円、その次が50万円~99万円で、中央値は150万円と分析されています(家庭の法と裁判No10・37頁・不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(1)・弁護士大塚正之)。
離婚の有無によって慰謝料額は変わるのでしょうか?
不貞があったからといって離婚するとは限らないので、離婚は不貞と相当因果関係のある損害ではないという最高裁判決が出ました(最判平成31年2月19日・民集73巻2号187頁)。それでも、離婚を慰謝料増額の一事情として考慮することは可能という見解(法律のひろば・令和1年7月号・54頁,判例タイムズ1461号・28頁)もあります。しかし、少なくとも、離婚の有無だけで大幅に増減するのでは、最高裁判例の論理と矛盾するので、決定的な要素とはならないのではないかと思います。
肉体関係がなければ慰謝料は認められないのですか?
不貞行為は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する不法行為です。したがって、肉体関係がなくても、婚姻共同生活の平和を害するような親密な関係を持つと、慰謝料が認めらます。たとえば、キスやハグ、親密なLINEのやり取りなども不法行為になり得ます。
既婚者だと知らなかった場合は慰謝料は認められないのですか?
既婚者だと知らなかったことについて過失がなければ慰謝料を払う必要はありませんが、過失があれば支払う必要があります。相手が既婚者かを調査する一般的義務はありませんので、気づく余地がなかった場合には、過失はありません。しかし、既婚者だと疑ってしかるべき事情があれば、調査義務が発生し、過失が認められます。交際途中に疑問が生じた場合も、確認せずに交際を続ければ、過失が認められます。
婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料は認められないのですか?
婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料の支払義務はありません(最高裁平成8年3月26日・民集50巻4号993頁)。しかし、「婚姻関係の破綻の有無は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的としての共同生活を営む真摯な意思を夫婦の一方又は双方が確定的に喪失したか否か、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態となったか否かという観点から検討すべきものと解される。」(東京地裁平成29年11月7日)とされており、ほとんど離婚しているのに等しい状態でなければ認められず、少なくとも、別居していなければ破綻と認められないケースが多いと思われます。
不貞慰謝料の時効は何年ですか?
損害及び加害者を知った時から3年(民法724条1号)です。「損害を知った時」は、不貞の事実を知った時、「加害者を知った時」は、不貞相手に請求する場合は、不貞相手を突き止めたときです。時効が進行するには、慰謝料請求が可能な程度に知る必要があります。
探偵費用の請求は認められますか?
探偵費用を含め、調査費用の賠償は、稀に認めている裁判例もありますが、事情に関係なく、認められない例が多いと言われています。民事訴訟では、証拠を収集するのは、当事者の責任だからというのが、その理由です。最高裁調査官解説でも、基本的には認められない旨の記載があります(最高裁判所判例解説民事篇 平成31年度・令和元年度、135頁)。
ラブホテルに入ったところの写真や動画は何回分あれば良いですか?
顔が写っていて、ラブホテルに入ったことが分かるなら、1回で十分です。確かに、不貞の回数は、慰謝料額を増額させる要素とされていますが、何十回も写真や動画を撮るのは現実的ではありませんし、調査費用の賠償が認められないことを考えれば、1回分で十分です。1回と2回~3回で、慰謝料額に大差が出るとは思えません。
無断録音や携帯の盗み見で入手した証拠でも使えますか?
日本の裁判所は、著しく反社会的な手段によって入手した証拠は認めないという立場を取っていますが、無断録音や携帯の盗み見程度では、これに該当せず、実際の訴訟でも問題なく証拠として認められています。ただし、ネットを通じて、IDとパスワードを入力し、不正ログインして入手した情報の場合、不正アクセス禁止法違反となり、証拠能力が否定される可能性もあります。
肉体関係を示唆するLINEの内容は証拠になりますか?
証拠になります。「ふざけて送っただけ」と言い訳する例もありますが、ほとんどの場合、そのような言い訳が認められることはありません。ただし、肉体関係を示唆するとまでは言えず、単に親密な関係や好意を示す内容の場合、その表現内容にもよります。
実際の事例
請求側回収事例
ある日、妻の携帯から、男性と親密なやり取りをするLINEを発見した男性からの相談です。LINEは、明らかに肉体関係を匂わせる内容でした。そこで、まず、本人が慰謝料請求したのですが、相手は不貞の存在そのものを否認しました。明らかな証拠があるにもかかわらず、否認されたのでは、全く話し合いが成り立ちません。どうすれば良いか分からず、当事務所に依頼することになりました。
弁護士としては、不貞そのものを相手が全面否認している以上、訴訟しかないと考え、訴訟提起しました。訴訟では、相手も弁護士をつけて、不貞を否定してきましたが、尋問の結果、裁判所から慰謝料を支払うようにと被告側に和解勧告がなされました。その結果、相手も観念して、150万円の和解に応じました。
夫が女性と一緒にいる現場を目撃してしまった女性の事例です。夫を問い詰めたところ、その女性は知人に過ぎないと言い張ります。しかし、女性からすれば、絶対にそうは思えません。夫から慰謝料を取って離婚したいのですが、不貞を認めない以上、交渉は難航しそうです。そこで、当事務所に相談に来られました。
弁護士が交渉したところ、やはり夫は不貞を否定してきました。しかし、女性と一緒にいたという夫の自白を録音し、「ただの知人」という弁解は不自然であり、到底認められないことを丁寧に説明して交渉しました。その結果、最終的には、300万円の支払いに応じさせることができ、養育費についても公正証書を取り交わして、離婚を成立させることができました。
相談者の男性は、妻と別居し、離婚調停中です。妻は、別居直後から男性と一緒に住んでいることが、住民票から明らかでした。そこで、妻には同居中から不貞があったと考え、その男性に不貞慰謝料を請求しました。ところが、男性は、「妻に収入がないから家を貸してあげているだけだ」と言って不貞を全面的に否定してきました。
訴訟でも、男性は一貫して不貞を否定しました。妻も証人として出廷し、家を借りているだけだと証言しました。しかし、妻と男性の間には、ある程度親密な関係を匂わせるLINEが残っていましたので、判決では弁護士費用を含め165万円の慰謝料が認められました。
請求を受けた側の減額事例
この方は、一時期風俗店に勤務しており、その仕事で、男性と性的関係を持ちました。その後、男性から好意を寄せられ、何度か店外で会ったそうです。ある日、男性の妻が依頼した弁護士から内容証明が届き、不貞行為を理由に慰謝料を請求するということでした。
風俗店における関係であっても、不貞であることに変わりはないとされていますので、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。特に、本件では、店外でも会っていたことから、慰謝料請求が認められてもおかしくない事例でした。しかしながら、ご相談者の方は、あくまで仕事として関係を持っていたに過ぎず、しかも、男性のストーカーに似た行為から恐怖も感じており、男性を避けるために、風俗店を辞めなければならないという損害まで発生していました。到底、通常の不貞行為と同じような金額を支払うことには納得ができません。法的にも、風俗店における関係には故意過失がないとして、損害賠償が認められない場合もあり、認められても、少額にとどまる可能性がありました。そこで、このような事実関係と法律上の主張をして交渉した結果、10万円でスピード和解を成立させることができました。
男性は、仕事で知り合った女性と不貞関係になってしまい、相手の夫から呼び出されました。誠心誠意、謝罪しましたが、その場で、慰謝料として400万円を払うという合意書にサインするよう要求されました。高すぎるのではないかと思い、減額を求めましたが、相手に強く言われ、断り切れずに、サインをしてしまいました。後日、サインをしてしまったことを後悔し、当事務所へ相談に来られました。
相場より高すぎる金額であることを丁寧に説明して、粘り強く交渉したところ、今後、不貞相手の女性との連絡を一切絶つことを条件に、100万円で合意し直すことができました。前に作った合意書は白紙撤回する旨を和解書面に明記しましたので、これで400万円を請求されることはありません。
ある企業で勤務していた女性。社長の妻に不貞行為を疑われ、弁護士から内容証明が届きましたが、不貞行為はありませんでした。それなのに、相手の弁護士からは責められるようなことを言われ、怖くなって相談に来られました。
まず、弁護士から、相手弁護士に対して、「不貞を否認するので即座に提訴してください」と要求しました。さらに、「一定期間内に提訴しないのであれば、支払義務がないことの確認を求める訴訟を起こす。」と警告しました。その結果、相手の弁護士から、委任契約終了通知が送られてきました。その後、社長の妻から再度請求を受けることもありませんでした。こちらの毅然とした態度により、慰謝料請求を断念したと思われます。
弁護士費用
- 着手金 23万1000円
- 報酬金 17.6%
※分割払いも可能ですので、ご遠慮なく、ご相談ください。
不貞慰謝料請求を受けた人へ
天神ベリタス法律事務所では、請求側も、請求された側も、ご相談をお受けしていますが、請求を受けた方の事件には、特に注力しています。不貞事件の論点についても詳しく解説している特設サイトをご覧ください。