R6.2.26 事務所移転のお知らせ 移転先

不当な金銭の請求を受けたら

目次

「これって支払う必要あるの?」と思ったら、まずは法律相談を!

弁護士になって、世の中には、支払う必要がないお金を支払ってしまっている人がたくさんいるということを知りました。しかも、請求する側も、まともそうな企業、善良そうに見える知人、元交際相手など、必ずしも、暴力団のような反社会的集団ではありません。これは、一般の方々(企業も含む)に、法律の理解があまり浸透していないことが原因ではないかと思います。

弁護士に法律相談するだけで、その請求が不当であることが分かり、支払いを拒絶することが可能になることもあります。

天神ベリタス法律事務所は、あらゆる不当な請求に毅然と立ち向かいます。

弁護士を立てて支払いを拒絶しよう

法律的には支払義務がなくても、性格的に毅然とした拒絶ができない方もいます。また、相手が法律を理解していなくて、しつこく督促をしてくることもあるでしょう。あるいは、相手の主張が正しいかどうか即時に判断することができないため、支払を拒絶するのに苦労することもあります。当事務所では、弁護士が代理人となり、前面に立って、不当な請求を拒絶するお手伝いをします。

  • 弁護士が間に入るので、相手方と直接対応するストレスがなくなります
  • 相手の言っていることが正しいかどうか、即時に判断することが可能です
  • 万一、訴訟を起こされても、引き続き対応することが可能です

不当な請求の具体例

元交際相手からお金を返せと言われている

たとえば、交際中に貰った物やデート代を返金しろと言われるケースです。また、お金をもらった場合でも、後から「貸したものだ」と言い出すケースもあります。最近では、パパ活でもらったお金の返済を求められているという相談も多いですね。
こういった場合、法律上は返済義務がないことが多いのですが、元交際相手と縁を切りたくて、返済約束をしてしまうことがあります。また、相手としても、本当に返済して欲しくて言っているのではなく、交際に執着している場合もありますので、弁護士を立てて交渉することで、直接接触ができなくなり、諦めさせることに繋がります。

勤務先から罰金や損害賠償を求められている

勤務先から罰金を求められている場合、ほとんどのケースでは法的根拠がありません。また、ミスなどで会社に損害を与えた場合、法的には、損害賠償債務を負うことも多いのですが、信義則上、賠償義務が制限されることも多く、支払義務がないと思われることも珍しくありません。こういった場合、弁護士に相談し、会社側と交渉を行うことで、支払いを免れることができる可能性があります。

名誉毀損で訴えると言われている

インターネットの誹謗中傷は深刻な社会問題ですが、逆に、ネットで批判されただけで名誉毀損だと言い出す人も増えています。正当な批判的言論は違法ではなく、たとえ、その人の社会的評価を低下させる場合であっても、慰謝料などを支払う必要はありません。しかし、匿名でネットの書込みを行った場合、まさか特定されるとは思わなかったということもあり、焦ってお金を支払ってしまうケースが後を絶ちません。もちろん、違法な誹謗中傷をしたのであれば、支払う必要がありますが、その場合でも、慰謝料請求額が過大であることが珍しくありませんので、弁護士を立てて交渉すれば、減額和解ができる可能性が高くなります。

求人広告詐欺に遭った

無料キャンペーンなどと謳い求人広告掲載の契約をさせ、自動更新として多額の広告料を請求する詐欺事案です。被害に遭うのは個人事業主や中小企業のため、消費者契約法をはじめとする消費者保護関連法の保護を受けることができず、泣き寝入りして支払ってしまうケースも見受けられます。しかし、そもそも、求人広告自体が掲載されておらず、詐欺取消しが可能なケースもあります。また、多数の被害者が支払を拒絶しているため、弁護士を付けて、支払を拒絶すれば、それ以上請求してこないケースもあります。事案に応じた対処方法を検討するので、被害に遭われた方は、ご相談ください。

弁護士費用

不当請求事件の弁護士費用は個別にお見積もりいたします。

目次