
民事訴訟全般に対応しています。
天神ベリタス法律事務所は、民事訴訟全般に対応しております。取扱分野として記載していない事件についても、提訴をご検討されている方、訴訟を起こされた方は、当事務所にご相談ください。
民事訴訟の流れ

〇〇さん(被告)を訴えます。訴状と証拠を提出します。
裁判所は、第一回期日を指定して、原告が提出した訴状と証拠を被告に送達します。



うわ!訴えられた!?期限までに答弁書を出さないと・・・。〇月〇日は用事があって行けないし。



いよいよ裁判だ。第一回期日に出席しよう。



被告から答弁書が出ています。原告は、第二回期日までに、反論の準備書面を提出してください。第二回期日は、原告と被告の都合が良い〇月〇日にしましょう。



答弁書に対する反論の準備書面です。



原告の準備書面に対する再反論です。



再反論に対する再々反論です。
公開の法廷で証人尋問・本人尋問を実施します。



これまで提出された証拠からすれば、〇〇円で和解してはどうでしょうか?双方とも、どのような内容であれば、和解できますか?
和解ができなかった場合には、裁判所が判決を書きます。判決は、送達から2週間で確定します。
民事訴訟の基礎知識
「証拠」
- これは証拠になりますか?
- 相手の主張は証拠がないから認められませんよね?
- 証拠がないのですが、訴えることはできますか?
「証拠」をどう評価するかは、事件によって異なります。証拠になるかならないか、証拠が必要か不要か、勝てるか負けるかは、以下の点を考慮して、判断する必要があります。
- 証拠がないことが不自然な事件とそうでない事件がある
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たとえば、性犯罪(強制わいせつなど)の被害なら、客観的な証拠がなくて当然です。映像とか録音などの証拠がないからといって、それだけで負けるとは言えません。しかし、それなりに高額な契約だったらどうでしょうか?普通、契約書があって当然ですし、契約書がなくても、何かしらの文面(発注書とか打合せメールとか)が残っているはずでしょう。同じ「証拠がない」でも、存在して当然のものがないのと、存在しなくても仕方ないものがないのとでは、全然意味が違います。裁判所も、その点を考慮して、証拠を評価しています。
- 供述も証拠である
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「相手の主張には証拠がないのに裁判所は認めるのか?」というご不安を口にされる方もおられます。しかし、厳密な意味で、証拠が全くない主張は、あまり存在しません。なぜなら、相手方本人の供述だって証拠だからです。当然、相手方本人は、自分に有利な嘘をつく動機があるので、裁判所は鵜呑みにできません。裏付けとなるものが全くなければ、簡単には信用されないでしょう。しかし、どの程度の裏付けがあれば信用されるかは、事件や供述内容によって左右されるので、一概には言えないのです。
- 絶対的な証拠はない
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「証拠」というと、一般には、どのような反論を受けても左右されないようなものを想像しがちですが、民事訴訟のシステムでは、反論によって、証拠の評価も左右されます。たとえば、「ラブホテルに一緒に入ったけど、LINEの内容からみて肉体関係はない。」と判断された裁判例があります。この裁判例から、「ラブホテルに一緒に入ったところを写真に撮られても不貞の証明にならない」と考えるのは間違いです。ほとんどの場合、ラブホテルに一緒に入れば肉体関係があったと評価されますし、ちょっとやそっとでは覆らない「固い証拠」です。しかし、超例外的に、それを覆す程の証拠があれば、違う結論にだってなり得るということです。
「証明責任」
証明責任とは、裁判所が真偽不明と判断したとき、どっちに不利な判断がなされるかに関するルールです。たとえば、貸金返還請求事件では、原告が金を貸したことの証明に失敗すると、原告が敗訴しますので、金を貸したことの証明責任は原告にあります。しかし、被告側が、金は借りたが既に返したと主張する場合、返済したことの証明責任は被告にあるので、被告が返済の証明に失敗すると、今度は被告が敗訴します。
相手に証明責任がある場合、相手に証拠がなければ負けないのだから、反論しなくて大丈夫ですよね?
これは良くある誤解で、実際は、そう単純な話ではありません。普通の人は、身に覚えのないことで訴えられたら、何かしら反論するはずです。それなのに、「証拠がないだろ」とばかりに黙っていたら不自然です。そのような不自然な態度は、原告が提出した証拠の評価に影響します。また、上の貸金返還請求事件の例でも分かりますが、借りていなければ返済するはずがないので、返済したと主張したければ、借りたことを認めざるを得ない場合もあるわけです。
弁護士費用
民事訴訟の弁護士費用は、日弁連が定めていた旧報酬基準(既に制度としては廃止されています)を参考に、一部修正して、次の通り定めています。
着手金 | 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の8%+消費税 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円+消費税 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円+消費税 | |
3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | |
報酬金 | 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の16%+消費税 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円+消費税 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円+消費税 | |
3億円を超える場合 | 4%+738万円+消費税 |
※着手金の最低額は21万円+消費税です。
※事件の内容によって30%の範囲内で増減してお見積もりさせていただく場合があります。
※債務整理・離婚・交通事故・不貞慰謝料については、別途、弁護士費用を定めていますので、該当ページをご確認ください。