
男女トラブル全般に対応しています。
男女トラブルは、元交際相手ということもあり、弁護士を頼るという発想になりにくいことが多いと思います。しかし、金銭貸借や慰謝料請求、妊娠に関する認知や養育費請求などは立派な法的紛争なので、早い段階で弁護士を頼って頂きたいと思います。「こんなこと相談しても良いのかな?」と迷われている方は、ぜひ、一度、ご連絡ください。
男女トラブル全般に対応しています
- 金銭トラブル
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- 交際中の金銭の貸し借り。
- 交際中のデート代やプレゼント代の返還請求。
- 妊娠トラブル
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- 中絶費用や慰謝料の請求。
- 認知+養育費請求。
- 交際トラブル
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- 元交際相手がストーカー的な行為に及んでいる。
- 別れたくても、別れさせてくれない。
- 貞操権侵害
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- 独身だと聞いていたのに既婚者だった。
- 婚約破棄
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- 結婚の約束をしていたのに破棄された。
- 結婚式や指輪のお金を返して欲しい。
- セクハラ・性犯罪
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- 職場でセクハラを受けた。
- 性犯罪の被害に遭った。
婚約破棄
婚約の存在が大前提
婚約破棄で慰謝料を請求するためには、婚約の存在が大前提となります。しかし、婚約は、普通、契約書などを作ってするわけではないので、いつの時点から婚約と言えるかが問題になります。通常は、次のような要素から、婚約の有無を特定することになります。
- プロポーズをしているか
- 婚約指輪を贈っているか
- 両家の顔合わせが済んでいるか
- 友人、同僚等に婚約者として紹介しているか
- 結婚式や婚姻届けの日取りは決まっていたか
婚約を破棄したことが必要
婚約破棄と言うためには、当然、「破棄」がなければいけないわけですが、破棄したのはどっちかという点が、意外と問題になることがあります。普通に考えれば、「結婚を止めたい」と最初に言い出した方ということになるはずですが、紛争化した後、その点が曖昧になることが珍しくありません。LINEなどで明確に残っていれば良いのですが、口喧嘩が切っ掛けだったりすると、お互いに相手が破棄したと主張するケースが見られます。
破棄が不当でなければならない
婚約を破棄したとしても、正当な理由であれば、慰謝料は発生しません。浮気があれば、婚約破棄は正当ですし、むしろ、浮気した方が慰謝料を支払わなければならないでしょう。
その他にも、重大な経歴を偽ったり、反社会的行為が発覚したり、相手の親族を侮辱するなど、正当な婚約破棄には、様々なケースが考えられます。
弁護士費用
トラブルの内容に応じてお見積もりいたしますので、お問い合わせください。